自己破産とは、裁判所から,「破産宣告」受けた後,「免責」
(責任を免れるという意味)の決定を受け,税金などの例外を
除き債務を全く支払わなくとも良い状態にしてもらう手法です。
裁判所に申立てをした後,裁判官との面接(「審尋」)のために,最低1回,裁判所に行くことになりますが,弁護士が代理人と
なった場合は,原則として裁判所に行く必要はありません。
個人の場合,通常は,破産宣告後,特別の作業をすることなく,
免責の手続へ移行します(同時廃止)。
個人の場合でも,資産があるような場合は,裁判所が破産管財人
と呼ばれるいわば管理人を選び,資産の処分などを行っていく
ことになります。
前田尚一法律事務所
北海道札幌市中央区南1条西11丁目1番地 コンチネンタルビル 9F
TEL 011-261-6234
http://www.smaedalaw.com/
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突然のコメント失礼します。
私は「キャッシング情報局 」と言うサイトを運営しています。
そこでこちらの記事を紹介させて頂きましたので
ご連絡させて頂きました。
該当記事
http://blog.livedoor.jp/qwertyuyjp/archives/53551510.html